- NO.8605273 2020/06/25 08:45
渡部建の1回1万円の?トイレ不倫?は買春に当たるのか? 専門家に聞く - 複数女性と?乱倫生活?を送っていた「アンジャッシュ」渡部建(47)が25日発売の「週刊文春」の取材に応じ、心境を語った。
渡部はAさん、Bさん、Cさん…と多数の女性と?関係?を持ち、その都度、チップで1万円を支払っていたという。
Bさんとは計30回以上、Cさんとは多目的トイレ内で行為に及び、お手当と称し1万円を支払っていた。
渡部は同誌でBさんの素性について「デートクラブのように安全に遊べる子」と告白。「彼女たちに対しては気持ちのないまま接していた」とした。
?トイレ不倫?したCさんに対しては、謝罪の言葉を口にしつつ「大変失礼なことですけど、彼女についてパーソナルなことは知らないんです」と明かしている。
無関心な相手に1回1万円で性処理してもらう――。これは広義の意味で?買春?に当たるのではないか?
弁護士法人アディーレ法律事務所の河合誠弁護士は「相手方の女性が18歳未満かそうでないかで話が変わります。今回は女性が18歳以上だった前提でお話しさせて頂きます」と前置きした上で、次のように解説する。
「売春防止法では、あくまで『不特定の相手方』でなければならず、夫婦や交際相手といった特定の者同士の間で金品のやりとりがあっても買売春には当たりません」
さらに「『性交すること』が要件となっているので、手淫や口淫といった性交類似行為は含まれません。(性交渉)を行うことが、売春防止法では禁止されています」という。
となると、焦点は?渡部ガールズ?との関係性と、一線を超えたか否かだ。トイレの中でどこまでの行為があったかは当事者のみぞ知るだが、少なくともBさん、Cさんとは連絡を取り合う関係、顔見知りではあった。
河合弁護士は「(報道を見る限り)相手女性は『不特定の相手方』という要件を満たさない可能性が高く、売春防止法違反とはならない可能性が高いのかなと思います」とコメント。
余談だが、無許可のデリヘル嬢を手当たり次第呼んで、お金を支払って性交渉した場合は、売春防止法違反に当たる可能性は高いという。ただし、罰則はない。
渡部はギリギリセーフなようだ。
【日時】2020年06月25日 06:00
【ソース】東スポWeb【関連掲示板】
- [匿名さん]
渡部建の1回1万円のトイレ不倫は買春に当たるのか? 専門家に聞く
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